相続トラブルなどを未然に防ぐために作成しておきたい遺言書。
しかし、実際に作成をしようと思ってもどこから始めればいいか分からない、といった方も多いのではないでしょうか。
今回は、遺言書の作成方法や費用、効力についてご紹介します。
遺言書をどこで作成すればいいのか悩んでいる方、書くべきか迷っている方はぜひ参考にしてください。
遺言書とは
遺言書とは、自分の死後に誰にいくら財産を残したいのかを遺族に対して示す事のできる紙の事です。
遺言書を作成しておかないと、自分の意思とは異なる相続が行われてしまう場合があるので、遺産相続をする際にしっかりと自分の意思を反映させたい方は作成するようにしましょう。
遺言書が持つ効力
遺言書を作る事で相続トラブルを未然に防いだり、相続先を指定したりする事ができます。
ここでは、具体的にどのような効力を持っているのか詳しくお伝えします。
誰に渡すのかを示せる
遺言書に誰にいくら財産を残すのかを記載する事で、自分の意思で相続人に財産を渡せます。
そうする事で、遺族間での相続トラブルを未然に防ぐ効果や、遺産を渡したくない相手から相続権を取り消す効力があります。
隠し子の認知
遺言書には、法的に親子関係のない隠し子を認知させる効力があります。
隠し子を認知すると相続人に加える事ができ、法律上で認めている本妻との子ども同等の遺産を相続させる事ができます。
隠し子の認知は相続人同士のトラブルの火種になりやすいので、弁護士による適切なアドバイスをもらう事をオススメします。
保険金の受取先を変更できる
遺言書に記載をする事で保険会社の同意なしに、保険金の受取先を変更する事ができます。
生命保険は契約者と保険会社による契約のため、内容を変えたい場合は両者で内容変更の合意をする必要がありますが、遺言書では両者の合意は必要なく契約者の意思のみで変更が可能です。
遺言執行者を生前に指定できる
遺言執行者とは、遺言書に記載されている内容を実行する人の事です。
遺言執行者がいないと、遺言書に書かれている内容が実際に行われず、スムーズな財産の引き渡しができない場合が出てくるので、必ず遺言執行者を指定するようにしましょう。
遺言書の作成方法
遺言書の作成方法は、自分で作成する他弁護士に依頼するなど、さまざまな方法が存在します。
今回は、代表的な3つの方法についてお伝えします。
公証人役場で作成
1つ目の作成方法は、公証人役場で作成する方法です。
公証人役場とは、遺言書などを中立な立場の公証人が作成してくれる公共機関の事で、費用は5~10万ほどで比較的安価な価格帯で依頼する事ができます。
また、体調不良などにより役場に出向く事ができない場合は、自宅まで公証人が遺言書の作成をしに来てくれるので、病院や自宅から作成を依頼する事も可能です。
自分で作成する
2つ目の作成方法は、遺言書は自分で作成する方法です。
遺言書は自筆であれば法的に効力が認められますが、この際に不備が発生すると効力がなくなってしまいます。
そのため、作成する際のルールをしっかりと確認してから書くようにしましょう。
また、遺言書を自分で作成する場合は、改ざんや紛失の心配がない安全な場所に保管するようにしましょう。
弁護士に頼む
3つ目の作成方法は、弁護士に作成を依頼する方法です。
弁護士に遺言書の作成を頼む事で、遺言執行から相続トラブル対応まで担ってくれるので、相続者間で問題が発生した際に心強い存在となります。
弁護士を探す際のコツとしては、相続に関する取扱い実績が多い弁護士を選ぶ、自分との相性の良さで選ぶなどありますが、何度も弁護士事務所に通う可能性があるため通える範囲内で探す事もおすすめです。
例えば、飯田橋付近ではこちらの法律相談所があります。
このように該当する地域で相続に対応している法律事務所を探してみてください。
遺言書は相続者間のトラブルを防止してくれる
今回は遺言書がなぜ必要なのか、その効力や作成方法についてご紹介しました。
遺言書を作成する事で、相続の際に発生するさまざまなトラブルを防止してくれます。
遺産相続をしっかりと行いたい方は、遺言書を生前に作成しておくようにしましょう。
